不動産売買の基本的な知識として知っておくべき、「売主」「代理」「媒介」の3種類の取引態様と、種類によって異なる内容について解説致します。
ポータルサイトや不動産会社HPで不動産情報を見ていて、「取引態様」という表記に「売主」・「媒介」・「代理」等をご覧になった事はございませんか?
あまり気に留めていない方も多いかと思いますが、この「取引態様」は、不動産取引における法規制や契約手続き、仲介手数料の有無にも関わる非常に重要な事項です。
先ず取引態様とは何かと言うと、宅地建物取引業者が不動産取引を行う際の関わり方や立ち位置を示すものです。
取引態様には大きく分けて3種類あります。
「売主」・・・当社IPCの様に、売主である不動産会社と消費者が直接取引を行う取引態様
「代理」・・・売主から依頼を受けた不動産会社が、売主代理人として取引を行う取引態様
「媒介」・・・不動産会社が売主と買主の中立の立場に立って取引を行う取引態様。媒介にも複数種類があります。※この点は次回の記事でお伝え致します。
となります。これは、宅地建物取引業者がどのような立ち位置で関わるかによって、業法上の規制や仲介手数料の有無などが異なります。
消費者が安心安全に不動産取引を遂行するのにとても重要な情報となります。
その為、不動産会社は不動産広告や取引を行う際、必ず「取引態様」を記載する事が宅建業法上でも義務付けられています。
次の投稿では、3つの取引態様の違いをお伝えしたいと思います。