取引態様「売主」は、不動産会社が所有する物件を、自らが売主として直接取引することを言い表します。
デベロッパーが売主として直接販売をする新築マンションや、中古マンションを消費者より不動産会社が買取り、それを再度「売主」として販売する取引態様のケースが多いです。
「売主」の取引態様のメリットとしては、
①仲介手数料が掛からないこと。
※不動産取引の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって「物件価格×3%+6万 ※税別」と上限が定められています。例えば10,000万円の物件を購入した場合の仲介手数料は約336万円。この金額が不要となれば、取得経費や家具購入資金に充てられます。
②不動産会社が売主のため、瑕疵担保責任(契約不適合責任)が2年間履行されること
※宅建業者が売主の場合、点検表に未記載の入居後初期不良は、2年間の契約不適合責任に則り、売主である宅建業者が修繕する義務が発生致します。
デメリットとしては、取引態様「売主」の物件を探すことが難しいということ。物件情報の数も限定的になるため、不動産ポータルサイトを探しても中々物件が見つからないですし、街の不動産会社は基本的に仲介業者が殆どですので、売主物件に巡り合うことは稀です。
次は「代理」についてお伝え致します。