取引態様「代理」は、売主から不動産会社が代理権を与えられ、売主に代わって販売から契約までを代理に担うことです。
特に新築マンションの販売では、関連会社や協力会社、共同事業者が物件の広告から販売・契約・入居手続きまでの業務を一括し、「販売代理」として行うというケースが多いです。
販売代理の不動産会社と消費者の間で結んだ契約は、法律的に売主と契約を行ったことと同等に扱われるため、消費者側からすれば、「売主」の取引態様と変わりません。
その為、取引態様「代理」の場合も「売主」と同様に、仲介手数料は不要です。
但し、取引内容によっては手数料が発生することもあるため、念のため事前に確認することをお薦め致します。
※売主と販売代理の間では販売手数料が発生し、それが販売代理の報酬となります。