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2022-08-19

取引態様「媒介」とは?

取引態様「媒介」は、最もメジャーな取引態様です。大手不動産仲介も含め、ほぼ100%がこの「媒介」になります。


この「媒介」とは、売主と買主の間に立ち、不動産仲介会社が中立の立場で取引を遂行する業務のことを言います。

※一般的には「仲介」と呼ばれるので、「仲介」の方が馴染みがあるかと思います。

不動産取引は業法や民法等が絡んだ専門的な知識が必要となるため、個人間の売買を行う際は、不動産仲介会社を介して物件の売買がされることがメジャーです。

仲介手数料について・・・物件探しから契約、引き渡しまでの一連の業務を不動産仲介会社がサポートするので、その報酬として仲介手数料が発生致します。※関係性が出来る前から取引時の仲介手数料の値引きをお願いすると、1回の取引を重要視する不動産会社は、動かなくなる可能性も多いにあります。

 

「媒介」は、売主が不動産会社に売却を依頼する際、更に3つの種類に分かれます。基本的な不動産知識として、それぞれご紹介致します。

〜専属専任媒介契約〜


専属専任媒介とは、不動産会社一社のみに「専属」で売却を依頼するという契約です。他社不動案会社に同時に依頼することや、自分で買い手を探してくることも禁止されています。
また、依頼された不動産会社には、5営業日以内に「レインズ(REINS)」への登録と、定められた期間での売却活動の報告が義務づけられています。

〜専任媒介契約〜


専任媒介契約は、専属専任媒介と同じく不動産会社一社のみに専任で依頼する契約です。

但し、ご自身で買い手を探すことは禁止されていません。その為、ご購入したい方を自己発見した場合は、仲介手数料が不要な直接契約ができるというものです。
レインズの物件登録は7営業日以内、定められた期間での業務報告が義務づけられています。

〜一般媒介契約〜


一般媒介契約は、1社専任に絞る必要はなく、複数の不動産会社に依頼が可能です。自己発見可能です。

専属専任・専任と異なり、業務報告やレインズへの登録は任意になります。売主と媒介取得業者の間でルール決めをされるケースが多いです。

媒介契約は、報告やREINS登録義務等、契約形態によって様々で、消費者のニーズや不動産会社の信頼関係に合わせて契約の種類を決められます。

何よりも、先ずはご自身が信頼できる不動産会社や担当者との巡り合わせが最優先と思料致します。
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