仲介手数料は宅建業法で、「宅建業者は国土交通大臣の定める額をこえる報酬を受けてはならない」とされています。
そのため、すべての宅建業者は決められた上限の範囲内で仲介手数料を受領しています。
仲介手数料の上限額は一律で固定されているわけではなく、取り扱われる不動産の価格によって変動します。実際に支払う金額を知るためには、計算式に当てはめて計算する必要があるのです。
不動産売買における仲介手数料の上限額は、売買金額が「400万円を超える場合」には「(売買価格×3%+6万円)+消費税」で求めることができます。
たとえば、10,000万円の不動産売買が行われたときの仲介手数料は、(10,000万円×0.03+6万円)×1.10=336万6,000円です。
売主と買主が異なる不動産会社に仲介を依頼した場合には、売主と買主のそれぞれが媒介契約を結んだ会社へ手数料を支払うこととなります。
情報ルート:売主→不動産A社→不動産B社→買主
手数料支払先:売主→不動産A社/買主→不動産B社
又、売主から媒介を受けた不動産会社が買主を見つけ成約に至った場合、買主とも媒介契約を結ぶ為、売主買主双方から手数料が収受できる「両手取引」となります。※双方から上限額までの手数料を受け取ることが可能です。
賃貸物件の場合は、宅建業法上、借主と貸主のそれぞれから受け取れる手数料の上限は「賃料の0.5ヶ月分以内」と定められています。
ただ、依頼者の承諾があれば、どちらか一方から賃料の1ヶ月分以内までの手数料を受けることも可能です。
物件にも寄りますが、貸主から仲介会社に対して1ヶ月以上の手数料が支払われているケースもございます。
その場合、宅建業法通りに取引が行われているとすれば、借主の手数料は無料となる訳です。
しかしながら、賃貸業は貸主から手数料が支払われているにも関わらず、仲介手数料を満額収受する会社が多いのも事実です…。
当社IPCは、法律に則り仲介業をさせて頂いております。
安心してお部屋探しが出来るよう、努めて参ります。